身元引受人

2024.08.18 社長日記

みんなの福祉案件

行政書士からの依頼で小金井市にあるこちらの有料老人ホームに。行政書士が高齢のお一人さまの任意後見人を担当しているのですが、基本的には任意後見人が病院への入院時や施設入所時の身元保証や身元引受人になることはできないためそのフォローを弊社で、という流れになりました。

なぜ後見人が保証人になれないかというと、後見人は本人と同じ立場で資産等の管理をするため病院、施設等が求める「本人に代わって支払う第三者」にはなれないのです。本人と同じ立場ということは=本人、ということになるので「本人が本人の保証人になる」ということはできないからです。

いずれにしても、宣伝していないのに少しずつみんなの福祉の認知が上がってきているのは嬉しいことです。